区画整理だより 第150号(R5.1.12発行)でお知らせした「焼津市南部土地区画整理組合 第8回総会」は、地区内の土地所有者として土地登記簿に記載されている方が対象となりますが、組合が販売している土地(保留地)は、その性質上登記簿がありません。(※)
そのため、保留地のみを所有している方は総会の対象者とならず、開催通知は送付しておりませんのでご了承ください。
今後とも組合事業にご理解ご協力をお願いします。
※組合が販売している土地(保留地)を購入された皆様については、令和6年度に保留地契約者様のお名前で登記を行います。(相続、売買等により保留地の権利を異動された方で、組合に「住所・氏名等変更届出書」または「権利譲渡承認申請書」を提出された方は、新たな権利者の氏名で登記されます。)
なお、登記手続きは、保留地売買契約に基づき組合が行いますが、手続き費用は現権利者様のご負担となりますので、改めてご承知おき願います。